土地相続税対策の基礎知識
これまでは相続税といっても
「私には関係ない」と思っていた方も
相続税対象者になる事がありますので関心を持って下さい。
※平成27年1月1日を境に相続税の基礎控除が改正になり、これにより課税対象が広がり相続税は以前より身近な税金になっています。
平成26年12月31日以前に相続が開始 | 5000万円+(1000万円×法定相続人の数) | 40%カット |
---|---|---|
平成27年1月1日以降に相続が開始 | 3000万円+(600万円×法定相続人の数) |
「私には関係ない」と思っている方が都内で土地・建物を相続することになると課税対象となる可能性大となる事がわかるでしょう!
Point1 相続税がかかる財産とは?
土地・建物は当然ですが現金・預貯金・有価証券・宝石・貸付金・会員権や著作権など金銭に見積れる経済的価値のあるもの全てです。
死亡により会社から支給される退職金や生命保険による死亡保険金もです。
(但し、退職金や保険金は500万円×法定相続人の数が非課税限度額となります)
Point2 いつまでに相続税を支払う?
東日本大震災により被害を受けられた方を除き、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に定められています。
Point3 相続人は何人ですか?
法定相続人とは、あなた(被相続人)がお亡くなりになったときに相続する権利のある人のことをいいます。
あなたの法定相続人の数を確認しておきましょう。
法定相続人の決め方
あなたの相続人は何人ですか?
相続人の数によって、相続税の非課税枠である基礎控除額が決まります。
相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円× 人)= 万円
Point4 いくらぐらいかかるのですか?
相続税の最高税率引き上げで、税負担が増加する可能性があります!
2015年1月1日以降の相続・遺贈より税率の区分が6段階から8段階へと変更され、あわせて最高税率が50%から55%に引き上げられています。
相続税の速算表
法定相続分に応じた各相続人の取得金額 | 税率(%) | 控除額(万円) | 税率(%) | 控除額(万円) |
---|---|---|---|---|
(2014年12月31日まで) | (2015年1月1日から) | |||
1,000万円以下 | 10 | ー | 10 | ー |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15 | 50 | 15 | 50 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20 | 200 | 20 | 200 |
5,000万円超 1億円以下 | 30 | 700 | 30 | 700 |
1億円超 2億円以下 | 40 | 1,700 | 40 | 1,700 |
2億円超 3億円以下 | 45(税率アップ) | 2,700 | ||
3億円超 6億円以下 | 50 | 4,700 | 50 | 4,200 |
6億円超 | 55(税率アップ) | 7,200 |
「基礎控除額の引き下げ」と「税率の引き上げ」が重なり、高額の財産を相続する方は、税負担が重くなる可能性があります。
相続税額早見表
きちんと相続財産を確認するとともに、およその相続税額を把握しておくことが重要です。
2015年1月1日以降の相続・遺贈にかかる相続税額は以下のとおりです。
(単位:万円)
相続財産 (基礎控除前の課税価格) |
配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | |
4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5,000 | 0/40 | 0/10 | 0 | 0 | 160 | 80 | 20 | 0 |
6,000 | 0/90 | 0/60 | 0/30 | 0 | 310 | 180 | 120 | 60 |
7,000 | 0/160 | 0/113 | 0/80 | 0/50 | 480 | 320 | 220 | 160 |
8,000 | 0/235 | 0/175 | 0/138 | 0/100 | 680 | 470 | 330 | 260 |
9,000 | 0/310 | 0/240 | 0/200 | 0/163 | 920 | 620 | 480 | 360 |
10,000 | 0/385 | 0/315 | 0/263 | 0/225 | 1,220 | 770 | 630 | 490 |
15,000 | 0/920 | 0/748 | 0/665 | 0/588 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 |
20,000 | 668/ 1,670 |
540/ 1,350 |
487/ 1,218 |
450/ 1,125 |
4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 |
25,000 | 1,772/ 2,460 |
1,430/ 1,985 |
1,296/ 1,800 |
1,215/ 1,688 |
6,930 | 4,920 | 3,960 | 3,120 |
30,000 | 3,230/ 3,460 |
2,670/ 2,860 |
2,371/ 2,540 |
2,194/ 2,350 |
9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 |
32,000 | 3,860 | 3,210 | 2,840 | 2,650 | 10,080 | 7,720 | 6,060 | 5,180 |
35,000 | 4,460 | 3,735 | 3,290 | 3,100 | 11,500 | 8,920 | 6,980 | 6,080 |
40,000 | 5,460 | 4,610 | 4,155 | 3,850 | 14,000 | 10,920 | 8,980 | 7,580 |
45,000 | 6,480 | 5,493 | 5,030 | 4,600 | 16,500 | 12,960 | 10,980 | 9,080 |
50,000 | 7,605 | 6,555 | 5,963 | 5,500 | 19,000 | 15,210 | 12,980 | 11,040 |
60,000 | 9,855 | 8,680 | 7,838 | 7,375 | 24,000 | 19,710 | 16,980 | 15,040 |
70,000 | 12,250 | 10,870 | 9,885 | 9,300 | 29,320 | 24,500 | 21,240 | 19,040 |
80,000 | 14,750 | 13,120 | 12,135 | 11,300 | 34,820 | 29,500 | 25,740 | 23,040 |
90,000 | 17,250 | 15,435 | 14,385 | 13,400 | 40,320 | 34,500 | 30,240 | 27,270 |
100,000 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 | 45,820 | 39,500 | 35,000 | 31,770 |
200,000 | 46,645 | 43,440 | 41,183 | 39,500 | 100,820 | 93,290 | 85,760 | 80,500 |
300,000 | 74,145 | 70,380 | 67,433 | 65,175 | 155,820 | 148,290 | 140,760 | 133,230 |
400,000 | 101,645 | 97,880 | 94,115 | 91,425 | 210,820 | 203,290 | 195,760 | 188,230 |
500,000 | 129,145 | 125,380 | 121,615 | 117,850 | 265,820 | 258,290 | 250,760 | 243,230 |
※配偶者がいる場合、「配偶者の税額軽減の特例」を適用しています。
=「配偶者の税額軽減の特例」を最大限活用 =法定相続割合どおり相続
相続や税務については平成27年10月時点における内容であり将来法令の改正等により変更される事があります。詳細については税理士事務所又は管轄する税務署等でご確認下さるようお願いします。
相続にはいろいろな財産がありますが土地・建物を相続する場合に必要になる書類を参考になさって下さい。
相続登記に必要な書類(一般的な場合)
(物件を確認するためにご用意下さい)
Point5 遺産分割協議書とは?
土地・建物に限りますが相続人全員で被相続人が残された不動産を誰が何を相続するかを話合い法務局(登記所)へ申請する際に必要になる書類です。相続税を支払う現金がない場合には土地建物を売却して納税しなければなりませんが、相続登記が完了できなければ売れません。イコール税金が支払えません。仲良く。仲良く。
Point6 土地・建物の価格(相続税)はいくらですか?
この場合の不動産価格は近隣相場ではなく土地については国税庁により例年7月に1月1日時点の1m2当りの価格が公表される路線価が基となります。この路線価は公示価格の8割を目途とする価格と言われています。この路線価は国税庁ホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で閲覧できます。但し、路線価が定められていない地域については倍率方式といい固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算することになります。
建物については固定資産税評価額に1.0倍して評価します。書類はその不動産がある市役所で発行されます。
最終Point 相続(税)対策で大切なこと
◎独学はキケンです。各分野の専門家へ相続しましょう
1.税務 税理士事務所
2.登記・成年後見人 司法書士事務所
3.測量・境界 土地家屋調査士事務所
4.紛争 弁護士事務所
5.売却全般 不動産業社