土地相続税対策の基礎知識

これまでは相続税といっても
「私には関係ない」と思っていた方も
相続税対象者になる事がありますので関心を持って下さい。

※平成27年1月1日を境に相続税の基礎控除が改正になり、これにより課税対象が広がり相続税は以前より身近な税金になっています。

平成26年12月31日以前に相続が開始 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

40%カット

平成27年1月1日以降に相続が開始 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

私には関係ない」と思っている方が都内で土地・建物を相続することになると課税対象となる可能性大となる事がわかるでしょう!

Point1 相続税がかかる財産とは?

土地・建物は当然ですが現金・預貯金・有価証券・宝石・貸付金・会員権や著作権など金銭に見積れる経済的価値のあるもの全てです。
死亡により会社から支給される退職金や生命保険による死亡保険金もです。

(但し、退職金や保険金は500万円×法定相続人の数が非課税限度額となります)

Point2 いつまでに相続税を支払う?

東日本大震災により被害を受けられた方を除き、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に定められています。

Point3 相続人は何人ですか?

法定相続人とは、あなた(被相続人)がお亡くなりになったときに相続する権利のある人のことをいいます。
あなたの法定相続人の数を確認しておきましょう。

法定相続人の決め方

  • 「配偶者」には相続順位はなく、常に相続人となります。
  • 配偶者以外が相続人となるかどうかは、相続順位によって決まります。相続順位は、第1順位が「子」、第2順位が「父母」、第3順位が「兄弟姉妹」となります。
  • 上位の相続人がいる場合、下位の方は相続人になりません。

あなたの相続人は何人ですか?

相続人の数によって、相続税の非課税枠である基礎控除額が決まります。
相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません。

相続税の基礎控除額

3,000万円+(600万円×    人)=      万円

Point4 いくらぐらいかかるのですか?

相続税の最高税率引き上げで、税負担が増加する可能性があります!

2015年1月1日以降の相続・遺贈より税率の区分が6段階から8段階へと変更され、あわせて最高税率が50%から55%に引き上げられています。

相続税の速算表

法定相続分に応じた各相続人の取得金額 税率(%) 控除額(万円) 税率(%) 控除額(万円)
(2014年12月31日まで) (2015年1月1日から)
1,000万円以下 10 10
1,000万円超 3,000万円以下 15 50 15 50
3,000万円超 5,000万円以下 20 200 20 200
5,000万円超 1億円以下 30 700 30 700
1億円超 2億円以下 40 1,700 40 1,700
2億円超 3億円以下 45(税率アップ) 2,700
3億円超 6億円以下 50 4,700 50 4,200
6億円超 55(税率アップ) 7,200

「基礎控除額の引き下げ」と「税率の引き上げ」が重なり、高額の財産を相続する方は、税負担が重くなる可能性があります。

相続税額早見表

きちんと相続財産を確認するとともに、およその相続税額を把握しておくことが重要です。
2015年1月1日以降の相続・遺贈にかかる相続税額は以下のとおりです。

(単位:万円)

相続財産
(基礎控除前の課税価格)
配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
子1人 子2人 子3人 子4人 子1人 子2人 子3人 子4人
4,000 0 0 0 0 40 0 0 0
5,000 040 010 0 0 160 80 20 0
6,000 090 060 030 0 310 180 120 60
7,000 0160 0113 080 050 480 320 220 160
8,000 0235 0175 0138 0100 680 470 330 260
9,000 0310 0240 0200 0163 920 620 480 360
10,000 0385 0315 0263 0225 1,220 770 630 490
15,000 0920 0748 0665 0588 2,860 1,840 1,440 1,240
20,000 668
1,670
540
1,350
487
1,218
450
1,125
4,860 3,340 2,460 2,120
25,000 1,772
2,460
1,430
1,985
1,296
1,800
1,215
1,688
6,930 4,920 3,960 3,120
30,000 3,230
3,460
2,670
2,860
2,371
2,540
2,194
2,350
9,180 6,920 5,460 4,580
32,000 3,860 3,210 2,840 2,650 10,080 7,720 6,060 5,180
35,000 4,460 3,735 3,290 3,100 11,500 8,920 6,980 6,080
40,000 5,460 4,610 4,155 3,850 14,000 10,920 8,980 7,580
45,000 6,480 5,493 5,030 4,600 16,500 12,960 10,980 9,080
50,000 7,605 6,555 5,963 5,500 19,000 15,210 12,980 11,040
60,000 9,855 8,680 7,838 7,375 24,000 19,710 16,980 15,040
70,000 12,250 10,870 9,885 9,300 29,320 24,500 21,240 19,040
80,000 14,750 13,120 12,135 11,300 34,820 29,500 25,740 23,040
90,000 17,250 15,435 14,385 13,400 40,320 34,500 30,240 27,270
100,000 19,750 17,810 16,635 15,650 45,820 39,500 35,000 31,770
200,000 46,645 43,440 41,183 39,500 100,820 93,290 85,760 80,500
300,000 74,145 70,380 67,433 65,175 155,820 148,290 140,760 133,230
400,000 101,645 97,880 94,115 91,425 210,820 203,290 195,760 188,230
500,000 129,145 125,380 121,615 117,850 265,820 258,290 250,760 243,230

※配偶者がいる場合、「配偶者の税額軽減の特例」を適用しています。

   =「配偶者の税額軽減の特例」を最大限活用    =法定相続割合どおり相続

相続や税務については平成27年10月時点における内容であり将来法令の改正等により変更される事があります。詳細については税理士事務所又は管轄する税務署等でご確認下さるようお願いします。

相続にはいろいろな財産がありますが土地・建物を相続する場合に必要になる書類を参考になさって下さい。

相続登記に必要な書類(一般的な場合)

  1. 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍(死亡時から遡り15歳位まで)
  2. 被相続人の住民票除票
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 物件を取得する相続人の住民票
  5. 評価証明書
  6. 遺産分割協議書+印鑑証明書
  7. 委任状(物件を相続する方)
  8. 身分証明書(顔写真付きの運転免許証等)
  9. 対象物件の登記済権利証、登記事項証明書等(登記簿謄本)

(物件を確認するためにご用意下さい)

Point5 遺産分割協議書とは?

土地・建物に限りますが相続人全員で被相続人が残された不動産を誰が何を相続するかを話合い法務局(登記所)へ申請する際に必要になる書類です。相続税を支払う現金がない場合には土地建物を売却して納税しなければなりませんが、相続登記が完了できなければ売れません。イコール税金が支払えません。仲良く。仲良く。

Point6 土地・建物の価格(相続税)はいくらですか?

この場合の不動産価格は近隣相場ではなく土地については国税庁により例年7月に1月1日時点の1m2当りの価格が公表される路線価が基となります。この路線価は公示価格の8割を目途とする価格と言われています。この路線価は国税庁ホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で閲覧できます。但し、路線価が定められていない地域については倍率方式といい固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算することになります。

建物については固定資産税評価額に1.0倍して評価します。書類はその不動産がある市役所で発行されます。

最終Point 相続(税)対策で大切なこと

◎独学はキケンです。各分野の専門家へ相続しましょう

1.税務 税理士事務所

2.登記・成年後見人 司法書士事務所

3.測量・境界 土地家屋調査士事務所

4.紛争 弁護士事務所

5.売却全般 不動産業社

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