プロが教える不動産売買のポイント

Point1 土地分譲or建売住宅or土地付建物(フリープラン)なのか?

夢のマイホーム取得にはいろいろなアプローチがありますが、あなたのご家族が喜ぶ
不動産購入はどれですか?

現金での購入であればあてはまりませんが、ほとんどのかたは住宅ローンを利用されると思います。この住宅ローンという制度は土地のみに融資をするのではなく、家を建てることが条件になっています。土地のみを購入してからそのうちにゆっくり建物を建てる。という訳にはいかずある程度の建物建築計画(施工会社・間取プラン・建築費用見積り)が必要になります。なぜなら土地建物総額をもとにした融資申込が必要になるからなのです。
また土地購入に関する所有権移転登記時期は、土地売買契約から1〜2ヶ月で行われますので、土地代金のほか諸費用の出費が訪れます。さらに今お住いの家賃とは別に、土地融資の返済(利息)が始まります。建売住宅と土地付建物(フリープラン)については基本的に建物が完成するまでは契約時の手付金支払い(中間金がある場合あり)以外は所有権移転登記までほぼ諸費用の出費はありません。登記は建物が完成し土地・建物同時となり一度で終了し、ローンの第一回支払いは新居へ引っ越してからのスタートとなります。

以前から気に入っているハウスメーカーで建てるのが最優先の夢でしたら土地分譲がベスト。お子さんの学校区などの希望したエリア内に住むことと、物件の豊富さやコストパフォーマンスなら建売住宅がベスト。ハウスメーカーほど高額ではないが、ご家族の希望の間取り・デザイン・キッチンや建材、内外装の色選びを行うセミオーダー建築なら土地付建物(フリープラン)がベストでしょう。

まずはどれを目指すかを決めてから物件探しを始めましょう!

Point2 不動産購入は資金計画が大切です!

やはり何といっても一番肝心なのは『毎月の返済額&ボーナス返済額』が大切だと言えます。一昔前の不動産営業は、「年収は右肩上がりで年齢に伴い上がっていきますから当初少々無理しても大丈夫ですよ」などとセールスされていましたが昨今ではとても危険ですね。ご夫婦で毎月の返済額&ボーナス返済額をしっかり決めましょう!35年の住宅ローンですと420回も支払っていくんですよ。ご家族が増えたり、子供さんの成長に伴う塾をはじめとする教育資金や不測の出費のための預貯金も必要ですから、しっかりとした返済計画をたてましょう。

Point3 応援してくれる人はいませんか?

不動産購入資金は住宅ローン借入と頭金だけではありません。人生最大の買い物になりますので、ご夫婦だけで相談するのではなくお互いの両親やおじいちゃんおばあちゃんにも相談してみましょう。うちの親にはそんな蓄えは…。と思うかもしれませんが、普段生活している中で人からお金を貰うと『贈与税』という税金が課せられます。毎年110万円までについては非課税なのですがそれ以上は課税されます。現在国は、住宅用家屋を取得する時に子供や孫に対して一般住宅について700万円、一定基準以上の性能を満たす良質な住宅には1200万円迄非課税です。親や祖父母からすると無税で子や孫に資金提供する機会はここしか無いと考えて下さるかもしれません。
それぞれの両親・祖父母からですよ。

受贈者ごとの非課税限度額

受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた次の表の金額となります。
なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。

  住宅用の家屋の種類
省エネ等住宅 左記以外の住宅
贈与の時期
令和6年1月1日から
令和8年12月31日まで
1,000万円 500万円

●「省エネ等住宅」とは、家屋の区分に応じ、次の表1の省エネルギー性能、耐震性能又はバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることにつき、次の表2のAからFのいずれかの書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

【表1 省エネ等基準等】

家屋の区分 省エネ等基準 添付する書類
省エネルギー性能 耐震性能 バリアフリー
性能
①新築をした住宅用の家屋 断熱等性能等級5以上(※1)かつ一次エネルギー消費量等級6以上(※2) 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) 2以上又は免震建築物 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 表2のAからEのいずれかの書類
②建築後使用されたことのない住宅用の家屋
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
④増改築等をした住宅用の家屋 表2のA、B又はFのいずれかの書類
  • ※1 断熱性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を除きます。
  • ※2 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅用の家屋又は令和6年6月30日までに建築された住宅用の家屋で、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、表2のAからEのいずれかの書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものについては、省エネ等住宅に該当するものとみなされます。
    なお、その省エネ等住宅に該当するものとみなされた住宅用の家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの(令和6年6月30日までに建築されたものを除きます。)の場合は、表2のAからEのいずれかの書類に加えて、確認済証の写し又は検査済証の写しも贈与税の申告書に添付する必要があります。

【表2 添付書類】

  証明書などの名称
A 住宅性能証明書(※3)
B 建設住宅性能評価書の写し(※3)
C 住宅省エネルギー性能証明書(※4)
D 次のa及びbの
両方の書類(※5)
a 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し(※6)
b 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)(※7)又は認定長期優良住宅建築証明書
E 次のc及びdの
両方の書類
c 低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し
d 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)(※7)又は認定低炭素住宅建築証明書
F 増改築等工事証明書(※8)
  • ※3 証明対象の家屋が建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以後に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
  • ※4 次の家屋の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに限ります。
    (1)新築又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋 その家屋の取得の日前に、その証明のための家屋に調査が終了したもの
    (2)建築後使用されたことのある住宅用の家屋 その家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後6か月以内に、その証明のための家屋の調査が終了したもの
  • ※5 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の区分が「既存」である場合は、bの書類を除きます。
  • ※6 認定に基づく地位の承継があった場合には、地位の承継の承認通知書の写しも必要です。
  • ※7 証明対象の家屋が建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、住宅用家屋証明書(若しくはその写し)を除きます。
  • ※8 増改築に係る工事が住宅用の家屋を省エネ等住宅の基準に適合させるためのものであることについて証明がされたものに限ります。

●良質な住宅用家屋

「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級3以上、耐震等級2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。

受贈者等の要件

1 贈与を受けたときに贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には当たりませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たります。
2 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
3 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)であること。
4 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと(以下、この期間の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度を「旧非課税制度」といいます。)。
5 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの人との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
6 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この新非課税制度の適用を受けることはできません。
7 贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。
(注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件の下に、対象となる場合があります。
8 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、原則としてこの新非課税制度の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
住宅取得資金は「新築、取得または増改築の対価に充てる」ものであることが要件とされていますので家屋の工事請負代金、売買代金などはこれに含まれますが、不動産仲介料、不動産所得税などの「家屋の取得に要した費用」は含まれません。

Point4 土地・建物価格以外にかかる費用を忘れずに!

住宅ローン借入・頭金・資金提供などの相談で予算が決まっていきますが忘れてはいけないものが『諸経費』です。
建物をハウスメーカーへ注文をなさる場合を除きこんなものがあります。

1.建物表示登記費用・・・・・新築した建物を最初に登記所へ申請する為の費用で中古住宅の場合はありません

2.登記料・登録免許税・・・・所有権移転(名義変更)や住宅ローンの抵当権を設定する為の費用です

3.火災保険料・・・・・・・・最長5年の火災保険の加入や最長5年の地震保険料(別途家財保険もあります)

4.ローン保証料・・・・・・・住宅ローンの保証をする保証会社へ35年分一括して支払う費用です

5.団体信用生命保険・・・・・ローン返済中の死亡や3大疾病に備える為の保険料です

6.事務手数料・・・・・・・・住宅ローンを融資してくれる金融機関の事務手数料です

7.仲介手数料・・・・・・・・売買を成立させた不動産会社にお支払いいただく手数料です

8.収入印紙代・・・・・・・・不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書に貼っていただく印紙代です

9.固定資産税等・・・・・・・売買を行うその年の土地建物に課せられる公租公課を引渡日を境に精算します

10.不動産取得税・・・・・・不動産売買により不動産を取得した後に東京都より届く税金です

諸費用の総額は購入金額の3〜8%と言われております。原則自己資金でご用意いただくことになります。はっきりとした金額を記載できないのは、土地・土地建物・マンション・新築・中古・借入金額・購入面積・土地評価額により様々だからです。
上記の他に引越し費用や新しい家具・家電も必要になりますよね。

参考として、西多摩地域での物件購入時の諸経費実例をご覧ください。

(例)新築物件購入表

土地 132.32m2(40.0坪) 価格 2,000万円
建物 100.00m2(30.2坪)    1,500万円(税込)
  借入 3,000万円(35年返済)
  種類 金額 支払時期 支払先
売買契約に
関するもの
仲介手数料 売買金額×3%+6万円+TAX

1,176,000円

売買契約
締結後
不動産会社
収入印紙 R9年3月31日まで軽減

10,000円

売買契約
締結時
住宅ローンに
関するもの
ローン保証料 都市銀行 35年返済

618,420円

融資実行 保証会社
事務手数料 都市銀行

33,000円

融資実行 金融機関
団体信用
生命保険
都市銀行(金利に含む)

0円

融資実行 金融機関
収入印紙

20,000円

金消契約
締結時
所有権移転に
(残金決済)
関するもの
表示登記 家屋証明書の取得含む

90,000円

登記時 土地家屋
調査士
登記料
登録免許税

396,150円

登記時 司法書士
火災保険料 1,500万(5年)地震保険(5年)

226,090円

登記時まで 損害保険
会社
固定資産税
都市計画税
7月1日〜12月31日(184日)

75,174円

登記時 売主
登記後に
関するもの
不動産取得税 不動産取得税軽減手続により

0円

取得から
60日以内
都税事務所

Point5 自分は住宅ローン審査に通るのか?

物件探しを開始する前に、気に入った物件を見つけて住宅ローンを申込んだ場合に審査が通るのか?をチェックしておく事が大切です。国土交通省の調査によると、民間の金融機関が住宅ローン審査する際に考慮する事は

①返済完了時の年齢
②借入時の年齢
③年収に対する借入金返済比率
④物件の担保評価
⑤申込者の健康状態
⑥勤続年数
⑦年収

という順だそうです。現在最長35年(420回)組めることになっていますが、一般的には完済年齢は75歳〜80歳と定められています。長く組むことが出来るのですが、定年の事も視野に入れておきましょう。年齢・返済比率・担保評価・健康状態・年収以外で勤続年数が大切です。金融機関は契約社員や派遣社員または転職を繰り返している方への融資は難しい条件だと考えています。正社員として職場で3年以上勤続して住宅ローン申込みとしましょう。但し、同系職業からの引き抜きや国家資格を有した方の転職・産休明けなどは上記と異なりますのでK's Livingへご相談ください。

最後に金融機関の審査では個人情報の調査があります。例えば過去に金融機関で借入したローンや現在返済中のローンの有無や滞納などの返済トラブル、悪意は無いのですがうっかり入金を忘れた場合の引落しが出来なかった事も審査する側は事情を聴いてはくれません。ローン借入や過去の返済トラブルなどに心当たりがない場合であってもスマホの契約によってはクレジット契約だった場合は要注意なのです。
いざ物件探しを開始し、ご家族全員が満足する物件が見つかったのに住宅ローンの審査で否決となってしまったら気まずいですよね。

不動産売買契約に於いては、一定期日までに住宅ローンの審査が通らない場合には消費者にペナルティがなく白紙解約となる『融資利用の特例』で保護され支払い済みの手付金はもどってきますが、ご家族や売主、不動産販売会社からの信用は失ってしまいますね。その様なことが無いように当社では資金計画をたてる際に、お客様の内容をよくお聞きし、金融機関に対して事前審査を依頼し保証会社の内定を頂いた上での不動産販売契約をお勧めしています。

Point6 いざ!物件探し開始です

物件探しは不動産会社により大きく左右すると考えています。以前の不動産物件探しは新聞折り込み広告を見て、その物件の詳細を聞きに不動産会社を訪ね、担当営業マンにその物件を案内してもらったりそれ以外のおすすめ物件を見学し検討の上購入をしていましたが現在はネット上で検索する事が主流になっていますね。お気に入りの物件が見付かったらメールでの資料請求などする事になると思うのですが、対応や接客は実際に不動産会社を訪ねることになります。お客様の要望や諸条件、質問した事への的確な回答よりも契約を最優先に営業する会社・営業マンもあるでしょう。親切な営業としつこい営業。少々上から目線の営業もありますよね。売主直売や系列会社の販売部門からの販売物件を除き、世の中に出てくる不動産物件は訪ねた不動産会社からしか購入できないというわけではなくどちらの会社でもお世話させて頂けますので、我慢して嫌な気持ちでの購入はなさらないで頂きたいと思います。当社のポリシーは『我々不動産業者は仕事で何度も経験をしていますが、お客様は常に初めてだという事を頭において不安のない取引を行うこと』としています。
是非一度K's Livingへいらして下さい。
弊社は開業したばかりではありますが、不動産業務経験はこの西多摩地域で25年以上あり、同業他社とのつながりから情報ソースも多数あります。

最後に物件探しでの注意すべきポイントをお教えします

  1. 物件を数多く見学する事(時間・曜日を変えて見学して下さい)
  2. 近隣施設・工場・建築計画(騒音・におい・陽当り・通風)
  3. 接道している道路種類と道幅(将来の建替えや上下水道工事)
  4. お隣のお宅との境界標と測量図(境界紛争などのご近所トラブル)
  5. ブロック塀の設置位置と高さ(建築確認許可の障害)
  6. 上下水道等のライフラインの状況(整備費用の有無確認)
  7. 都市計画法や地区計画や道路計画等の情報(制限の内容確認)
  8. 最後は希望物件に出会えた時の決断力(購入決意)

上記ポイントにあげた項目をご自身で調べるのは大変ですので、すべて当社K's Livingへお任せいただき、ご不安に思う事をどんどん質問して納得する物件探しをしましょう!