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2021.11.17 ご存じですか?国土法
正式には『国土利用計画法第23条1項の規定に基づく届出』と言います。私が若き営業マンだったバブル期後半には、地価高騰を防ぐため監視区域に指定された土地取引には契約前に東京都知事に対し当事者の土地建物取引予定額を届出し、高すぎると勧告を受け減額しなければならない手続きがありました。不勧告を受けないと契約が出来なかったのです。その後1999年には監視区域の指定解除がなされバブル崩壊後は忘れ去られた手続きになりました。
それが今回青梅市内の市街化区域2500㎡を超える取引を行う事になり、届出が必要なことが分かり本日久しぶりに国土法の届出を済ませました。今は契約後14日以内の事後報告で良く、勧告もなければ印鑑も不要でした。
4部も提出するのですが意味があるのかなぁ・・・。
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