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2022.03.10 生産緑地の解除。

今から約30年前に生産緑地法の改正により市街化区域の急速な発展から営農農家を守るべく指定された農地は、固定資産税が宅地の数百分の1に優遇される反面30年間農地として維持してこられました。その制度も近年期間の満了となってきていますが、今回の売却相談不動産は相続により行為制限の解除を選択し売却のお手伝いをさせて頂きました。
ただし、即一般の宅地になるわけではなく都市計画課に『生産緑地買取申出書』を提出。1ヶ月後に『買取らない旨の通知書』を受取後、農業委員会による農家への農地斡旋を待ち、希望者がない場合に『公有地の拡大の推進に関する法律』に伴う届出や農地法による『農地転用届』を済ませて受理通知書が交付され晴れて一般宅地と同じ扱いになります。
本日はその対象不動産の売買契約をJAあきがわの支店で行わせて頂きました。所有者のY様には昨年の取引に続き今回も売却のお世話をさせて頂きました。


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